埼玉所沢法律事務所
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(過払い返還請求)
過払い金請求をする場合の弁護士と司法書士の違いについて
過払い金が140万円を超える場合、司法書士には過払い金返還の交渉権及び訴訟代理権が法律上認められていません。
従って、過払い金が140万円を超える場合は、弁護士に依頼する事になります。
司法書士では、140万円を超える過払い金返還請求ができないにも関らず、140万円限度額で和解したケースがありました。
取引期間の長い方は、多額の過払い金が生じている可能があるのでぜひ、一度ご相談されてはいかがでしょうか?
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